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相続するにも放棄するにも必ず手続きを
カテゴリ:不動産売却コラム  / 投稿日付:2023/10/13 15:34



先日、不動産売却のご依頼をいただいた売主様が相続にまつわるトラブルを抱えていらっしゃったので、今回は不動産の相続に関してまとめていこうと思います。
手続きを怠ると知らなかったでは済まされないことも出てきてしまうのでご注意ください。

相続発生時にまずやること


相続が発生した場合には、まずはじめに遺言書の確認が必要になります。
相続は基本的に遺言書に記載されている内容に従って行われるからです。
そして同時に、相続人の確定と財産を特定して財産目録を作成していく必要も出てきます。もし遺言書がない場合には、遺産分割協議というものを行い、相続人全員で不動産をはじめとする財産を誰がどのように相続するかを決めていくのですが、その際に遺産分割協議書を作成し内容を明記します。
ただし、遺産分割協議後にもし遺言書が見つかった場合には遺言書内容が優先されるため、まずは遺言書の有無をご確認ください。

相続の放棄の場合にも手続きが必要


不動産を相続する場合には、相続登記を行うことで名義が変更されます。
相続をする際には相続税も掛かってきますが、その申告・納付期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内となります。
この期限内に申告・納付ができなければ、相続税に関する特例が適用できなかったり、延滞税などがかかることもありますので十分に注意が必要です。
現金が用意できない場合には、この期限内に相続不動産を売却することも視野に入れる必要が出てくるのです。
また、もしも相続を放棄する場合には、相続を知ったときから3カ月以内に家庭裁判所に対して手続きをしなければなりません。
期限内に相続放棄や手続がされない場合は、自動的に単純承認したものとみなされます。
単純承認とはプラスの遺産もマイナスの遺産もすべてを相続する方法です。

身動きが取れなくなる前にまずはご相談ください


今回の売主様の場合には、相続放棄の手続きをしていなかったため、管理費や修繕積立金の滞納、また固定資産税の滞納というものがかなりの金額で請求されてしまっているのです。
数々のことを後回しにして放っておいてしまうと、差し押さえにあってしまったり、売却金額では負債の返済が間に合わないなどの身動きの取れない状態になってしまうため、お困りごとや相続の発生時にはぜひ早い段階でご相談ください。

各士業の先生もご紹介させていただき、売主様にとってそれぞれの最善の方法をご一緒に考え、問題解決やご希望を叶えるためのお力添えをさせていただければと思います。  

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